消防防災

 

はらまちひばりワークセンター消防防災計画


         第一章 総   則
(目的)
第1条 この計画は、消防法第8条第1項に基づき、はらまちひばりワークセンター(以下「センター」と言う。)における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災、その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害の防止を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この計画は、センターに勤務、又は出入りするすべての者に適用する。

(管理権原者の権限と業務)
第3条 管理権原者は、防火管理業務について、すべての責任を持つものとする。
(1)管理権原者は、管理監督的立場にあり、かつ防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者として選任して、防火管理
  業務を行わせなければならない。
 (2)管理権原者は、防火管理者に必要な指示を与えなければならない。
 (3)防火上の不備や消防用設備等の不備が発見された場合は、速やかに改修しなければならない。

(防火管理者の権限と業務)
第4条 防火管理者は、この計画に基づく一切の権限を有し、次の業務を行う。
 (1)消防防災計画の作成及び変更
 (2)消火、通報及び避難誘導等の訓練の実施
 (3)火災予防上の自主検査及び消防用設備等の点検実施と立会い
 (4)火気の使用、又は取扱いに関する指導、監督
 (5)利用者及び職員に対する防災教育の実施
 (6)震災対策
 (7)管理権原者に対する提案や報告
 (8)その他防火管理上必要な業務

(消防機関への報告等)
第5条 防火管理者は、防火管理業務の適正を図るため、常に消防機関との連絡を密にし、次の業務を行う。
 (1)防火管理者選任(解任)届出
 (2)消防防災計画の作成(変更)届出
 (3)消防用設備等の点検結果の報告(1年に1回)
 (4)消防訓練実施届の提出
 (5)その他法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項

          第二章 予防管理対策
(予防管理組織)
第6条 日常の火災予防及び震災時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに、防火担当責任者、火元責任者を予防管理組織表(別表1-1、別表1-2)のとおりとする。
 
(建物等の自主検査)
第7条 火元責任者は、自主検査表(別表2)に基づき自主検査を毎日実施するものとする。
2 防火担当責任者は、火元責任者が実施した自主検査の結果を確認し、防火管理者に報告するものとする。
3 防火管理者は、報告された内容を記録するとともに、不備、欠陥を認めたときは、早急にその是正を図らなけらばならない。

(消防用設備等の法定点検)
第8条 消防用設備等の機能を維持管理するため法定点検を実施する。


2 防火管理者は、消防用設備等の法定点検の結果に不備、欠陥があるものについては、管理権原者に報告し、改修を図らなければならない。
3 消防用設備等の法定点検結果は、年に1回消防署長に報告しなけれ ばならない。

(職員等の遵守事項)
第9条 全職員は、火災予防及び火災発生時の避難確保のために、次の事項を遵守しなければならない。
 (1)火気使用設備器具は、使用前及び使用後に必ず点検を行い、安全の確認をすること。
 (2)通路等には、避難上支障となる物品を置かないこと。
 (3)消防用設備等の周辺には、装飾等をせずその機能を阻害しないこと。
 (4)喫煙は指定した場所で行うこと。
         第三章 自衛消防活動
(組織と任務)
第10条 火災、その他の災害が発生した場合に、被害を最小限にとどめ
 るため自衛消防隊を置く。
2 自衛消防隊の組織及び任務分担は別表3のとおりとする。
3 火災など非常災害時などに消火や避難が必要になった場合に支援をしてもらうため、近隣事業所や住民等の防災協力隊の組織化に努める。

(自衛消防活動)
第11条 火災等の災害を予防するため、自衛消防隊任務分担表に基づき次の事項を参考に行動するものとする。
 (1)非常時緊急電話連絡網(別表4)
 (2)火災(消火・通報・避難)訓練実施マニュアル(別表5)
 (3)自動火災報知設備警戒区域図(別表6)
 (4)消火器設置場所・避難経路図(別表7-1、別表7-2)

         第四章 災害対策
(災害時の予防措置)
第12条 災害時の予防措置及び活動は、第二章及び第三章に定めるほか、次の事項を実施するものとする。
 (1)非常災害(地震、風水害、土砂等)対応マニュアル(別表8)
 (2)地震(津波)避難行動マニュアル(別表9)
 (3)風水害(台風、土砂災害等)対応マニュアル(別表10)
 (4)原発事故避難計画(別表11)
 (5)不審者等対応マニュアル(別表12)
 (6)弾道ミサイル行動マニュアル(別表13)

(災害に備えての準備品)
第13条 災害に備え、次の品目を確保するとともに、定期的に点検する。
 (1)緊急時連絡カード
 (2)飲料水、非常用食料(乾パンなど利用者及び職員の3日分)
 (3)応急手当用品、医薬品
 (4)携帯ラジオ、懐中電灯
 (5)防水板、土のう
 (6)スコップ、つるはし、ハンマー、ロープ等の用具
 (7)その他必要なもの
          第五章 教育訓練
(防災教育)
第14条 防火管理者等は、職員等の防災知識や消防技術、災害対応措置の向上を図るため、次により防災教育及び訓練を行う。
 (1)全職員に対する教育は、防災教育・訓練予定表(別表14)を作成し、年2回実施する。
 (2)新規採用者に対する教育は、採用時に行う。
2 防火、防災教育の内容は、次によるものとする。
 (1)消防防災計画の周知徹底
 (2)火災予防上の遵守
 (3)職員各自の任務及び役割の周知徹底
 (4)災害発生時の対応
 (5)その他必要な事項

(消防訓練)
第15条 防火管理者は、次により訓練を実施するものとし、実施時には事前に「消防訓練実施報告書」を消防機関へ届け出るものとする。

    附  則
 この消防計画は、平成23年8月10日から実施する。
    附  則
 この計画は、平成23年10月28日から施行する。
    附  則
 この計画は、平成28年8月1日から施行する。

    附  則  
 この計画は、平成29年12月1日から施行する。