はらまちひばりワークセンター
利用について
・センターを利用するには、受給者証が必要ですので、まずは南相馬市の福祉の窓口に出向き相談して下さい。
・開所日は、月曜日から金曜日までで、土日や祝祭日はありません。
・午前9時までセンターに来て下さい。送迎希望の方にはセンター車両で送迎します。
(ただし、利用料金として片道50円をいただきます。翌月に一括して請求します。)
・障がいのある方が、一人ひとり自分のやれることや出来ることを基本とし、スタッフや仲間とともに、働ける場所を作って行 きましょう。
・作業は.一人ひとりに合った作業をします。
・お昼はお弁当が必要ですが、お弁当の注文も出来ます。お茶はセンターで準備します。
支払工賃について
・就労支援作業により得た収入から必要経費を差し引いた額を工賃として支払います。
(ちなみに、当センターの令和5年度の平均工賃額は14,410円でした。)
・工賃支給日は、毎月20日締めで25日になります。ただし、土日などにかかる時は繰り上げ支給します。)
一日の流れ
午前9時 |
ラジオ体操 はじめのあいさつ 作業 |
|
10時 |
休憩 作業 |
|
12時 午後1時 |
昼食 休憩 作業 |
|
2時45分 3時 |
お掃除 終わりのあいさつ |
作業の様子
はらまちひばりワークセンター
【ひばり作業所】主たる作業所
はらまちひばりワークセンター全景 (自分で出来る作業を多くの仲間と)共に働ける場所を 作っています。 |
ゴム製品のバリ取り作業 (周りのバリを取り製品にします。) |
リード線伸ばし (一本一本丁寧に伸ばします。) |
缶バッチ製作 (全国からの注文に対し、南相馬ファクトリーが取りま とめます。) |
ハーネス加工 (沢山の色の線を区分けします。) |
資源回収班 (市内企業や個人宅に伺い回収します。) |
【ポニー作業所】従たる作業所
リード線やバリ取り (規模は小さいながら、ひばりワークセンターと同じ作業になります。) |
墓守サービス墓守サービス
墓守代行サービス
自主製品紹介(彼岸花)
彼岸花は、花びらに軸を通し、軸の先についている芯を覆うように糊でつけて、形を整えたら一旦乾燥させ、葉っぱをつけたらようやく完成となります。
もちろん芯と軸も一本一本手作業で作っています。花びらと葉っぱも和紙を切り、染めて作っています。
手間と愛情を掛けてみんなで一生懸命作っています。
主に春彼岸用と思っています | すべてが手作業です |
作業風景 | 6色一組み150円で販売中 |
季節の行事(余暇活動)
4月 お花見 | 5月 お食事会(焼きそば外) |
6月 ボウリング大会 | 7月 おひさまといっしょに |
8月 お食事会(バーべキュ―) | 9月 お食事会(カレーライス) |
10月 健康福祉まつり | 11月 本町・三島町福祉委員会交流会 |
12月 スポーツ交流会 | 1月 新年会 |
いちご狩り | 3月 ふれあい交流会 |
ご慰問 ヴァイオリンコンサート | |
不定期 防災訓練 | 外食(まるまつ等) |
「指定就労継続支援B型サービス利用契約」重要事項説明書
はらまちひばりワークセンター
1、 サービスを提供する事業者
法 人 の 名 称 | 特定非営利活動法人はらまちひばり 平成18年9月7日設立 |
所 在 地 | 福島県南相馬市原町区北町522番地 |
電 話・ ファックス番号 | 0244-24-4123(代表) |
代 表 者 氏 名 | 理事長 渡 邉 貞 雄 |
2、 利用施設
名 称 | はらまちひばりワークセンター |
事 業 の 種 類 | 指定就労継続支援B型事業所 |
事 業 所 番 号 | 0711200295(平成23年8月10日認可) |
事 業 所 の 所 在 地 | 福島県南相馬市原町区北町522番地 はらまちひばりワークセンター(主たる事業所) |
事 業 所 の 所 在 地 | 福島県南相馬市原町区北町159番地 はらまちひばりワークセンターポニー作業所(従たる事業所) |
サービス 提供曜日 | 月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、お盆休み(8月13日から8月16日まで) 年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。 |
サービス 提供時間 | 午前9時から午後3時 |
管 理 者 (施 設 長) | 中川 正勝 |
サービス管理責任者 | 高橋 万貴 |
サービスの実施地域 | 南相馬市 |
主 た る 対 象 者 | 知的・精神・身体障がい者 |
定 員 | 45名 |
センターの運営方針 | 利用者の意思と尊厳を尊重し、就労の機会を提供するとともに、利用者が自立した日常生活及び社会生活 を営むことができるよう、個別支援計画に基づき適切な支援を行います。 |
3、 施設・設備の概要
4、 職員体制
5、 協力医
医療機関名 | 志賀医院 |
医師氏名 | 志賀嘉津郎 |
6、 サービスの内容
<サービスの概要>
全てのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。本事業所のサービス管理責任者が作成し、利用者の同意をいただきます。尚「個別支援計画」の写しは利用者に交付いたします。
7、 利用者負担金及び利用料金
(1)訓練等給付費支給対象サービス利用者負担額
サービス利用給付費から、市町村の負担額(全体の9割)を除いた金額(全体の1割)が利用者の定率負担額ですが、ご負担いただく額については、市 町村が発行する障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
(2)訓練等給付費支給対象外サービス利用料金
以下のサービス等については、実費利用料金をいただきます。
項 目 | 金 額 | 備 考 |
教養娯楽費 | 実費 | 旅行など活動・行事に係る実費 |
団体損害保険料 | 実費 | 旅行など屋外活動で必要な場合 |
(3)サービス利用の取り消し料金
利用者がサービス利用の取り消し(キャンセル)する場合は、利用予定の前日までに当事業所までお申しください。尚、サービス利用日の前日までに お申出がない場合は、キャンセル料(利用料負担日額分)を頂きます。急な体調不良などやむをえない事情があるという場合はこの限りではありませ ん。
(4)お支払い方法
(1)(2)の料金・費用は1ヵ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月20日までに以下のいずれかの方法によりお支払いください。
ア、窓口での現金支払い イ、指定口座への振り込み あぶくま信用金庫 原町支店 普通預金0614094 特定非営利活動法人はらまちひばり 理事長 渡邉 貞雄 |
8、 サービス実施記録の閲覧・複写及び管理等
(1)本事業所では、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。また、記録及び情報について は契約の終了後5年間保管します。
閲覧・複写ができる窓口業務時間 | 祝祭日を除く月曜~金曜の9:00~16:00 |
複 写 料 | 用紙1枚につき10円 |
(2)利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。但し、サービス提供を行う上での他事業所及び医療機関等との連絡調整や市町 村及び関係機関に情報を要請された場合は利用者の同意(「個人情報使用同意書」による)に基づき情報を提供いたします。
9、 緊急時の対応方法並びに連絡先
サービス提供中に利用者の容態に急変があった場合は、利用者の主治医に連絡する等の必要な処置を講ずるほか、協力医の適切な助言・指導を受けなが ら、また、ご家族が不在の場合等、必要に応じて緊急連絡先へ速やかに連絡します。緊急時連絡先を所定の用紙に記入の上、提出をお願いいたします。
ご利用者が暴力・破壊行為を行い職員の説得によって止めることが困難な場合は身元引受人に連絡し一時的にお引取りいただくことがあります。また暴 力・破壊行為により生じた被害の弁済をしていただきます。
10、非常災害時の対応
非常時の対応は消防計画書により対応いたします。
事故・災害に備えて、共済連の保険加入をしています。
11、サービスの利用に当たっては、次の事項に留意して下さい。
(1)指定の場所以外では喫煙しないでください。
(2)利用者は秩序に従って相互の親睦を深めてください。
(3)貴重品は、利用者の責任において管理していただきます。自己管理のできない利用者につきましては貴重品を事業所に持ち込まないようお願いします。
(4)他の利用者に対する宗教活動や政治活動及び営利活動はご遠慮ください。
12、利用契約の停止
はらまちひばり管理規程第11条(利用者の遵守事項)の(1)~(4)号の規定に反し、センターの秩序維持に支障をきたす行動を三回以上にわたって行い、職員の指導に従わない場合は30日前までにあらかじめ通知することによって利用契約を停止することがあります。
13、苦情・相談窓口
受付時間 | ||
苦情受付窓口担当 | サービス管理責任者 高橋 万貴 電話 0244-24-4123 |
8:30~17:00 |
苦情解決責任者 | 管理者 中川 正勝 電話 0244-24-4123 |
8:30~17:00 |
市町村窓口 | 南相馬市社会福祉課障がい福祉係 電話 0244-24-5241 |
8:30~17:00 |
県運営適正化委員会 | 福島県社会福祉協議会内に設置 電話 024-523-2943 |
8:30~17:00 |
苦情等はいつでも上記窓口で受け付けています。電話、郵送、直接来所、各作業所の苦情受付箱等の方法で遠慮せずにお申し出ください
。
説明年月日 令和 年 月 日
指定就労継続支援B型サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
事業者 (所在地) 福島県南相馬市原町区北町522番地、
(名 称) 特定非営利活動法人はらまちひばり
はらまちひばりワークセンター
(代表者名) 理事長 渡邉 貞雄 印
説明者 (氏名) 印
私は、契約書及び本書面により、これからサービスを受ける指定就労継続支援B型サービスの重要な事項について、事業者から説明を受け同意しました。
利用者 (住 所)
(氏 名) 印
ご家族または立会人等(利用者との関係 )
(住 所)
(氏 名) 印
身元引受人
(住 所)
(氏 名) 印
就労継続支援B型「はらまちひばりワークセンター」サービス利用契約書
就労継続支援B型「はらまちひばりワークセンター」サービス利用契約書
就労継続支援 B型サービスを利用する 様 (以下、「利用者」)と特定非営利活動法人 はらまちひばり(以下、「事業者」)は、事業者が利用者に対して行う就労継続支援B型について、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
事業者は、利用者に対し、障害者総合支援法等関連法令の理念に則り、利用者の自立と社会参加を促進することを目的として、個別支 援計画に基づく必要かつ適切な就労継続支援B型サービスについて定めます。
第2条(契約期間)
1、この契約期間は、令和 年 月 日から利用者の訓練等給付支給期間満了日までとします。
2、契約満了日の14日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がない場合、かつ利用者の訓練等給付支給期 間満了日後に改めて支給決定された場合、契約は更新されるものとします。
第3条(個別支援計画)
1、事業者は、利用者の状況と意思を常に把握するとともに課題と支援目標を設定し、利用者との面接とサービス担当者会議を経て、サ ービス管理責任者が利用者の個別支援計画を作成します。
2、 事業者は、利用者に個別支援計画の内容を説明して文書による同意を得て個別支援計画を作成し、その写しを利用者に交付します。
3、 利用者は、いつでも個別支援計画についての説明を求め、意見を述べることができます。
第4条(サービスの内容)
事業者は、利用者に対し、前条に定める個別支援計画に基づいて以下のサービスを提供します。
(1) 就労訓練
(2) 日常生活支援
(3) 社会的活動支援
(4) 健康管理支援
(5) 余暇活動支援
(6) 相談及び援助
(7) 送迎サービス
第5条(訓練等給付費支給申請に係る援助)
1、事業者は、利用者が訓練等給付支給期間満了日に伴う給付費支給申請を円滑に行えるよう、利用者を援助します。
2、事業者は、利用者が希望する場合は、利用者の依頼を受けて給付費支給申請手続きを利用者に代わって行います。
第6条(サービス提供の記録)
1、事業者は、毎回のサービス終了時に、サービス提供内容を書面に記載し、利用者に確認の押印を受けます。
2、事業者は、サービス提供に関する諸記録を作成し、契約終了後5年間保存します。
3、利用者は、重要事項説明書に定める閲覧時間内において、当該利用者に関する前項の諸記録を閲覧し、複写物の交付を受けることが できます。
第7条(料金)
1、利用者は、サービスの対価として市町村が定める訓練等給付対象の利用料金の月ごとの合計額を事業者に支払います。
2、事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細書を付して、翌月15日までに利用者に通知します。
3、利用者は、当月の料金の合計額を翌月20日までに支払います。
4、事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に領収証を発行します。
第8条(就労訓練活動と工賃の支払い)
1、事業者は、第3条に定める個別支援計画において就労訓練活動の内容を定め、利用者に対して就労に関する適切な訓練・支援等の機会を提供します。
2、事業者は、就労訓練活動における事業収入から必要経費を控除した額に相当する工賃を就労訓練活動に従事された利用者に支払いま す。
第9条(事業者の基本的義務)
1、事業者は、利用者に対し、利用者の自立と社会参加の促進の観点から、個別支援計画に基づくサービス提供と利用状況の把握を適切に行います。
2、事業者は、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービスを提供します。
第10条(事業者の具体的義務)
1、事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮するとともに、非常時の対応等に必要な措置を講じま す。
2、事業者は、本契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明します。
第11条(相談・苦情対応)
1、事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、この契約に関する利用者の要望、苦情等に対し、利用者の立場に立 って、誠実かつ迅速に対応し、改善に努めます。
2、苦情の申し立てによって、利用者が不利益な対応を受けることは一切ありません。
3、次の事由に該当する場合は、利用者は事業者に対し、改善及び改善結果の報告を求めることができます。
① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
② 事業者が守秘義務に反した場合
③ 事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
第12条(契約の終了事由)
利用者または事業者が次の各号のいずれかに該当した場合、本契約は終了するものとします。
① 利用者が死亡した場合
② 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない理由により事業所を閉鎖した場合
③ 事業所の減失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
④ 事業者が指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑤ 第13条及び第14条に基づき本契約が解約された場合
第13条(利用者からの契約解除)
利用者は、事業者に対して、30日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、契約を解除することができます。ただし、次の 事由に該当した場合には、文書で通知することにより、直ちに契約を解除することができます。
① 第11条第3項に規定する事由に該当した場合
② 事業者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけたり、著しい不信行為があったとき、その他本契約を継続しがた い重大な事情が認められる場合
③ 他の利用者が利用者の身体、財物、信用等を傷つけ、若しくは傷つける恐れがあるにもかかわらず事業者が適切な対応を取らない場 合。
第14条(事業者からの契約解除)
事業者は、次の事由に該当した場合には、30日以内において文書で通知することにより、契約を解除することができます。
① 利用者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく3ヵ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、14日以内に支 払われない場合
② 利用者が、他の利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その 状況の改善が見込めない場合
③ 利用者が連続して3ヶ月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合又は現に連続して3ヶ月を超えて入院した場合
第15条(退所時の援助)
1、 事業者は、契約が終了し、利用者が退所する際には、利用者及びその家族の希望、利用者が退所後に置かれることとなる環境等を 勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行います。
2、 事業者は、サービスの提供を終了する際には、その旨を援護の実施者である市町村に連絡します。
第16条(秘密保持)
1、事業者及びその従事者は、サービス提供をするうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密を、正当な理由なく他の事業者及 び第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後及び従事者の退職後も同様です。
2、前項の規定にかかわらず、サービスの質の向上を目的とした第三者機関による審査のために、事業者が利用者の個人情報を用いる ことに、利用者は同意します。
第17条(身体拘束の禁止)
事業者は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体拘束その他利用者の行動を制限 する行為を行いません。
第18条(賠償責任)
1、事業者は、サービス提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、 利用者に対してその損害を速やかに賠償します。第16条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
2、利用者は、故意又は過失により事業者に損害を与え、又は無断で備品の形状を変更したときは、その損害を弁償し、又は原状に復 する責務を負うものとします。尚、損害賠償の額は利用者本人の心身の状況を考慮して減免することができるものとします。
3、利用者は、他の利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合にはその損害を弁償するものとします。
第19条(緊急時の対処)
事業者は、利用者の容態が急変した場合は、利用者の主治医に連絡する等の必要な処置を講ずるとともに、あらかじめ届けられた緊急 連絡先に速やかに連絡します。
第20条(身元引受人)
1、事業者は、利用者に対し、身元引受人を立てることを求めるものとします。ただし社会通
念上、これが出来ない相当の理由があると認められる場合は、その限りではありません。
2、身元引受人は、本契約に基づき利用者が債務を負うときは、利用者と連帯して履行の責任を負うものとします。
3、利用者が暴力、破壊行為を為した場合は一時的に利用者を引き取ることとします。
第21条(相談・苦情対応)
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、この契約に関する利用者の要望、苦情等に対して、利用者の立場に立 って、誠実かつ迅速に対応します。
第22条(契約の履行)
事業者及び利用者は、誠実にこの契約を履行するものとします。
第23条(本契約に定めのない事項)
この契約に定めのない事項については、障害者総合支援法その他諸法令の定めるところに従い、双方が誠意をもって協議のうえ定めま す。
以上の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者及びご家族若しくは代理人並びに
身元引受人と事業者が署名押印のうえ1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日
契約者
私は以上の契約につき説明を受け、内容を理解しました。私はこの契約に定めるところに従い、貴事業所の就労継続支援B型サービス の利用をすることを申し込みます。
利用者 〒 -
住 所
氏 名 印 電話番号 ( )
ご家族又は立会人等(利用者との関係 )
〒 -
住 所
氏 名 印 電話番号 ( )
身元引受人 〒 -
住 所
氏 名 印 電話番号 ( )
事業者
当事業所は、就労継続支援B型サービス利用の申込を受諾し、この契約に定めるサービスを誠実に責任をもって行います。
〒 975 - 0018
住 所 福島県南相馬市原町区北町522番地
事業者名 特定非営利活動法人 はらまちひばり
はらまちひばりワークセンター
代表者名 理事長 渡邉 貞雄 印
電話・FAX 0244( 24 ) 4123
はらまちひばりワークセンター利用申込書
はらまちひばりワークセンター利用申込書
特定非営利活動法人はらまちひばり
はらまちひばりワークセンター 様
利用申込者住所
(保護者)氏名 印
はらまちひばりワークセンターの利用について、次のとおり申し込みます。
※ 該当する項目を○でかこんでください。
※ 別紙「現況調書」を添付すること。
※ 受給者証、障がい手帳の写しを添付すること。
送迎事業(サービス提供)実施について
この程、障がい者自立支援法の改正によって、通所サービス利用促進事業による送迎加算の創設が図られました。
私共の日中支援としてのサービス提供は、障がい者の地域生活を押し進める上で欠かすことの出来ない事業であり、まして今日被災を受け多くの難題を抱えた中で、働くこと・生きること糧を支援することは極めて重要なことであります。
当センターとして鋭意努力しなければなりません。
よって、今日までの事業運営経過を踏まえ、送迎事業を実施することで更なる利用者の活用度合を上げ、安心安全によってサービスの質の充実が図られことと確信するところです。
はらまちひばりワークセンター通所サービス等の送迎支援に係る取り決め
目的
はらまちひばりワークセンター(以下、センターと称す)は、利用サービスの充実を図る為、当センターを利用する方々に対し、安心 と安全な送迎サービスを提供することで、事業目的の更なる利活用の充実を図ることと安定化を図る。
1、利用対象者
当センター送迎サービス利用該当者に限る。
2、利用エリア
原則としては南相馬市内とする。
それ以外は、関係者間で別途協議することも可能
3、使用車(送迎方法)
・当センター公用車使用
・当センタースタッフによる送迎業務
4、利用者負担
基本的には無し、但し車輌清掃、維持費、協力代として1回50円を
5、利用申請、取り交わしについて
別途様式により、利用申請による取り交わしを行う。
※
注意、留意事項について
(1) この取り交わしは、利用者側(申請)又は当センター側(受託)それぞれ申し出により、取り交わし、変更の要望があった場合に互 いの協議により事態の整理をし、対処することとする。
(2) 送迎サービスは原則として、乗車から下車までの範囲は事業所の責務として安全に勤めるものの乗車前、下車後の保安については、 申請側(利用)にあるものとする。
平成25年4月1日により施行とする。
事業主 特定非営利活動法人 はらまちひばり
理事長 渡 邉 貞 雄
様式1
申請書
私事 は、当センターの送迎サービスを利用致したいので、次により提出いたします。
利用する人◎ ㊞ . 年 月 日生まれ
才
保護者◎ ㊞ 続柄( )
住 所
利用内容 はらまちひばりワークセンター
どこ ←―→ ・主たる作業所 市内北町522
・従たる作業所 市内北町159
※ 尚、乗降場所等については、センター側と協議調整により取り決めをし、
取り決め事項のもと互いの了解に基づき対応して行きます。
申請先
特定非営利活動法人 はらまちひばり
理事長 渡 邉 貞 雄
受付日 年 月 日
個人情報の使用同意書
特定非営利活動法人はらまちひばり
はらまちひばりワークセンター
理事長 様
私及びその家族の個人情報について、次に記載するとおり必要最小限の範囲内で使
用することに同意します。
記
1 使用する目的
事業者が障害者総合支援制度に関する法令に基づき私に行う指定就労継続 B型事業を円滑に実施するため、下記に記す場合のみ使用する。
① 担当者会議において、または私が利用する他のサービス事業者等と情報の共有が必要な場合。
② 緊急時における医療機関への情報提供が必要な場合。
2 使用にあたっての条件
① 個人情報の提供は、1に記載する目的の範囲内で、必要最小限に留め、情報提供の際には関係者以外には決して漏れること のないように細心の注意
を払うこと。
② 事業者は、個人情報を使用した会議、相手先、内容等を記録しておくこと。
3 個人情報の内容
・ 氏名、住所、健康状態、病歴、家族状況等、事業者がサービスを提供するために最小限必要な利用者や家族個人に関する情 報。
・ その他の情報
令和 年 月 日
本人住所
氏 名 印
代理人住所
氏 名 印
続 柄
相談支援事業
□利用について
(対象者)
南相馬市にお住いで18歳以上の障がいのある方やそのご家族等から様々な相談に応じます。障がいのある方の自立と社会参加の促進を図ることを目的として、面接・訪問・同行等の支援及び関係機関等との調整を行ないます。
(内容)
1.福祉サービスの利用援助
サービス情報の提供、サービス利用の助言、介護相談、利用申請の援助など
2.社会資源を活用するための支援
施設・作業所等の紹介、福祉機器の利用助言、生活情報の提供など
3.社会生活力を高めるための支援
身だしなみ、健康管理、趣味、余暇活動などの社会生活を高めるための助言、指導など
4.権利擁護のために必要な援助
成年後見制度の活用、地域福祉権利擁護事業の活用など
5.専門機関の紹介
障がい者のニーズに応じ、各種専門機関を紹介
6.虐待の防止及び早期発見のための関係機関との連絡調整
障がい者虐待防止への対応など
□利用について
相談に要する費用は無料です。お気軽にご相談ください。