特定非営利活動法人はらまちひばり衛生管理規程
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人はらまちひばり(以下「法人」という)就業規則にもとづき、法人の衛生管理体制を明確にすることで、法人の業務
遂行に関連して発生する労働災害および健康障害を防止するとともに、職員の衛生管理と健康の保持増進を図り、快適な職場環境を確立することを目的とす
る。
(規程等の遵守)
第2条 法人は、前条の目的を果たすために、労働安全衛生に関する法令に従って適切な措置を講じなければならない。
2.職員は、労働安全衛生に関する法令および本規程に定める事項を遵守するとともに、災害の防止、健康の維持および衛生管理に努めなければならない。
第2章 衛生管理体制
(管理者等の選任)
第3条 法人は快適な職場環境作りを推進するため次の者を置く。
(1)衛生推進者・・・10人以上50人未満
(2)衛生管理者・・・50人以上
(3)産業医 ・・・50人以上
(衛生管理者の職務)
第4条 衛生管理者は、衛生に関する次の事項を行う。
(1)健康に異常のある者の発見および措置
(2)作業環境の衛生上の調査
(3)作業条件、施設等の衛生上の改善
(4)労働衛生保護具、救急用具等の点検および整備
(5)労働衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項
(6)職員の負傷および疾病、それによる死亡、欠勤および異動に関する統計の作成
(7)衛生日誌の記載等職務上の記録の整備など
2.衛生管理者は、少なくとも毎週1回職場を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため
に必要な措置を講じなければならない。
(衛生推進者)
第5条 衛生推進者は、所属長の指揮監督を受け、事業場における衛生管理の業務を行う。
2.衛生推進者は、衛生に関する次の事項を行う。
(1)職員の健康障害を防止するための措置に関すること
(2)職員の衛生についての教育の実施に関すること
(3)健康診断の実施とその他、健康の保持増進についての措置に関すること
(産業医の職務)
第6条 産業医は、次の職務を行うものとする。
(1)健康診断および面接指導等の実施、ならびにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2)作業環境の維持管理に関すること。
(3)作業の管理に関すること。
(4)職員の健康管理に関すること。
(5)健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6)労働衛生教育に関すること。
(7)職員の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること。
2.産業医は、少なくとも毎月1回職場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するために必要な措
置を講じなければならない。
3.前項にかかわらず、次の各号の情報が毎月1回以上会社から産業医へ提供されている場合であって、法人が同意しているときは、産業医による職場巡視
を2月に1回とすることができる。
(1)第4条第2項に基づいて衛生管理者が行う職場巡視の結果
(2)衛生委員会における調査審議を経て法人が産業医に提供することとしたもの
(衛生委員会)
第7条 法人は、事業場における職員の健康障害を防止するための基本対策および本規程の円滑な運営を図るため、衛生委員会を設置し、委員会を年3回以上
開催するものとする。
2.衛生委員会の運営に関する事項は、別に定める「衛生委員会要領」による。
第3章 教 育
(衛生教育)
第8条 法人は、職員に対し、採用の際および人事異動により配置転換になったとき、その業務に必要な衛生教育を実施する。
2.職員は、法人が行う衛生教育に積極的に参加しなければならない。
第4章 健康管理
(健康診断)
第9条 法人は、雇入れの際および毎年1回、健康診断を実施する。
2.職員は、前項の健康診断を必ず受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により受診できなかったときは、所定の項目について医師の検査を受
け、その結果を証明する書類を法人に提出することをもってこれに代えることができる。
3.法人は、健康診断の結果の記録を作成し、5年間保存する。
(健康診断の事後措置)
第10条 法人は、前条による健康診断を行った場合は、診断結果の記録を5年間保存するものとする。
2.法人は、前条により実施した健康診断の結果を各職員に通知するものとする。
3.法人は、健康診断の結果に関する医師の意見を衛生委員会に報告するとともに、職員の健康管理に必要かつ適切な事後措置をとるものとする。なお、医
師からの意見聴取にあたって必要となる対象労働者の業務に関する情報を医師から求められた場合は、法人は速やかに当該情報を医師へ提供するものとする
。
4.法人は、健康診断の結果について関係官庁に報告が必要なものについては、所定の手続きにしたがって報告するものとする。
(健康診断結果の守秘義務)
第11条 衛生委員会の委員および健康診断の業務に従事する者は、その職務上知り得た職員の健康上の秘密を他に洩らしてはならない。
(医師による面接指導の実施)
第12条 法人は、1ヶ月の所定外労働時間数が100時間を超過した者からの申出に基づいて、医師による面接指導を実施する。
2.法人は、面接指導の結果の記録を作成し、5年間保存する。
3.第1項に基づいて算定された1ヶ月の所定外労働時間数が100時間を超過した職員については、当該職員の氏名および超えた時間に関する情報を産業
医に提供するものとする。なお、該当者がいない場合には、その旨の情報を提供するものとする。
(健康教育および健康相談)
第13条 法人は、職員に対する健康教育および健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため、必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるものとする。
2.職員は、前項の措置を利用してその健康の保持増進に努めなければならない。
第5章 ストレスチェック制度の実施
(ストレスチェック制度)
第14条 法人は、希望する職員に対し、毎年1回、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下、ストレスチェックという。)を実施する。
2.前項に定めるストレスチェックとは、調査票を用いて次の項目に対する検査を行い、職員のストレスの程度を評価し、その結果を踏まえて高ストレス者
を選定の上、医師による面接指導の要否を確認するものをいう。
(1)職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
(2)当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
(3)職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
3.法人は、ストレスチェック実施後に職員の同意を得て、もしくは第17条に定める面接指導を希望する者のストレスチェック結果について、次条に定め
る実施者等から提供を受けることができる。この場合において、法人はストレスチェックの結果の記録を作成し、5年間保存する。
(実施体制)
第15条 法人は、ストレスチェック制度の実施にあたって実施計画を策定し、産業医等をストレスチェック実施者に指名して実施体制を整備するものとする。
2.法人は、ストレスチェック制度の実施計画に基づく実施の管理等の実務を担当する実施事務従事者を指名することができるものとする。
3.法人は、ストレスチェック制度実施にあたり、必要に応じて、共同実施者を指名することができる。
(高ストレス者の選定方法)
第16条 法人は、次のいずれかの要件を満たし、安全衛生委員会の調査審議を経て法人が決定した基準に該当する者を高ストレス者として選定する。
(1)「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が高い者
(2)「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ、「職場における当該労働者の心理的な負担の
原因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い者
(面接指導の実施)
第17条 法人は、高ストレス者のうち医師による面接指導を受ける必要があると実施者が認めた職員から申し出があった場合には、これを実施する。なお、
面接指導を希望する旨の申し出は、ストレスチェック結果を受け取ってから30日以内に行わなければならない。
2.前項の面接指導の結果に基づき、法人は医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該従業員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の
転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずることがある。
附 則
この規程は、令和2年1月31日より施行する。
特定非営利活動法人はらまちひばり衛生委員会要領
(令和2年1月31日)
1、委員会は、施設長を委員長、サービス管理責任者を副委員長とし、全職員をもって構成する。
衛生管理者(委員長) | 管理者 |
衛生推進者(副委員長) | サービス管理責任者 |
産業医 | 協力病院(志賀医院) |
委員 | 職員 |
2、委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
3、副委員長は、委員長を補佐し委員長が事故あるときは、その職務を代理する。
4、委員会の庶務は、事務係において処理する。
5、委員会の事業計画は、次のとおりとする。
期 日 | 事 業 名 等 | 場 所 | 備 考 |
4月 | 第1回衛生委員会 | 会議室 | 全職員 |
12月 | 研修「感染症予防への理解」 | 会議室 | 全職員 |
1月 | 第2回衛生委員会 | 会議室 | 全職員 |
2月 | 職員定期健康診査受診 研修「メンタルヘルス」 |
市総合病院 会議室 |
全職員 全職員 |
3月 | 健診結果に基づく再検査者の勧奨 | 会議室 | 該当者 |
感染症・食中毒の予防・まん延防止に関する指針
特定非営利活動法人はらまちひばり
1.感染症・食中毒の予防・まん延防止の基本的考え方
特定非営利活動法人はらまちひばりは、利用者の使用する施設や設備、飲料水等について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるととも
に、当施設において感染症・食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるための体制を整備し、全体でこのことに取り組みます。
2.感染症・食中毒の予防・まん延防止の基本的指針
(1)感染症・食中毒の予防・まん延防止の体制
感染症・食中毒の予防・まん延防止の対応ために、委員会を設置するなど施設全体で取り組みます。
(2)平常時の対応(標準予防策)
① 施設内の衛生管理
施設内の衛生保持に努め、また手洗い場、食堂、トイレ等の整備と充実に努めるとともに、日頃から整理整頓に心がけ、換気、清掃等を定期的に実施し
、施設内の衛生管理、清潔の保持に努めます。
② ケアと感染症対策
ケア等をする場面では、職員の手洗い、うがいを徹底し、必要に応じてマスクを着用します。また血液や排泄物等を扱う場面では、細心の注意を払い、適
切な方法で対処します。そして利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者の健康状態を常に注意深く観察することに留意します。
③ 外来者への衛生管理の周知徹底を図り、まん延防止を図ります。
(3)発生時の対応(まん延防止対策)
万一、感染症及び食中毒が発生した場合には、「厚生労働大臣が定める感染症または食中毒が疑われる際の対処の手順」に従い、感染の拡大を防ぐ為下記の
対応を図ります。
①「発生状況の把握」
②「まん延防止の為の措置」
③「有症者への対応」
④「関係機関との連携」
⑤「行政への報告」
施設長は、次のような場合には、敏速に南相馬市健康福祉部社会福祉課(24-5241)に報告すると共に、相双保健福祉事務所健康福祉部保健福祉課
(26-1132)への報告を行い、発生時の対応等の指示を仰ぎます。
※ 報告書は、都道府県・市町村の指定様式とします。
《報告が必要な場合》
ア) 同一の感染症若しくは、食中毒による又はそれらによると疑われる死 亡者又は重篤患者が1週間以内に2名発生した場合
イ) 同一の有症者等が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
※ ある時点において10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合であって、最初に発生してからの累計ではないことに注意。
ウ) ア及びイに掲げる場合のほか、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
《報告する内容》
ア) 感染症又は食中毒が疑われる利用者の人数
イ) 感染症又は食中毒が疑われる症状
ウ) 上記の利用者への対応や施設における対応状況等
※ 協力医療機関医師が、感染症法、結核予防法または食品衛生法の届出基準に該当する利用者又はその疑いのある者を診断した場合には、これらの法律に
基づ
き保健所等への届出を行う必要があります。
3.感染症・食中毒まん延防止に関する体制
(1)衛生委員会の設置
①設置目的
感染症及び食中毒の発生、又はまん延を防止するため、衛生委員会を設置します。
②構成員
全職員
③委員会の開催
委員会は、定期的に 3 ヶ月に1回程度開催します。その他、必要時はその都度開催します。
④委員会の主な役割
ア) 感染症予防対策及び発生時の対応
イ) 各マニュアル等の作成
ウ) 発生時における施設内連絡体制及び行政機関、各関係機関への連絡体制の整備
エ) 利用者・職員の健康状態の把握と対応策
オ) 新規利用者の感染症の既往
カ) 出入り業者への感染症及び食中毒のまん延防止の為指針の周知徹底
キ) 感染症、衛生管理に関する基礎知識に基づいた研修の実施(年1回以上)
ク) 各部署での感染対策実施状況の把握と評価
⑤職員の健康管理
ア) 職員は年1回の健康診断を実施する。インフルエンザの予防接種について、接種の意義、有効性、副作用の可能性等を職員へ十分に説明の上、同意を得
て予防接種を行う。
イ) 職員が感染症を罹患している場合は、感染経路遮断のため完治まで適切な処置を講じる。
4.感染症・食中毒の予防・まん延防止における各職種の役割
施設内において、感染症・食中毒の予防、まん延の防止のためにチームケアを行う上で、各職種がその専門性に基づいて適切な役割を果たします。
(1)施設長
① 感染症・食中毒の予防、まん延の防止体制の総括責任者
② 感染症発症時の行政報告
③ 職員への教育
(2)サービス管理責任者
① 協力病院、支援職員と連携を図り、予防、まん延防止対策を強化
② 緊急時連絡体制の整備(行政機関、施設、業者、家族)
③ 発生時及びまん延防止の対応と指示
④ 経過記録の整備
⑤ 家族への対応(連絡等)
(3)支援職員
① 各マニュアルに沿ったケアの確立
② 生活相談員等との連携
③ 利用者の状態把握
④ 衛生管理の徹底
⑤ 経過記録の整備
5.感染症・食中毒まん延防止に関する職員教育
支援に携わる全ての職員に対して、感染症対策の基礎知識の周知徹底を図ると共に、指針に基づいた衛生管理と衛生的なケアの励行を図り職員教育を
行う。
(1)定期的な教育・研修(年1回以上の実施)
(2)新任者に対する感染症対策研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
6.感染症・食中毒の予防・まん延防止に関する指針の閲覧について
この指針は、当該施設に掲示し、いつでも自由に閲覧することができます。
附 則
令和2年1月31日より施行する。
感染症発生時の対応マニュアル
発生時の対応として、次のことを行います。
① 「発生状況の把握」
② 「感染拡大の防止」
③ 「有症者への処置」
④ 「行政への報告」
⑤ 「関係機関との連携」
観察・連絡・依頼・報告 処置・対応