運営規程

 

はらまちひばりワークセンター就労継続支援B型事業運営規程

(事業の目的)
第1条  この規程は、特定非営利活動法人はらまちひばり(以下 「法人」という。)が開設するはらまちひばりワークセンター(以下 「センター」という。)が行う指定就労継続支援B型の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理・運営に関する事項を定め、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った、適正かつ円滑な指定就労継続支援B型の提供をすることを目的とする。

(運営の方針)
第2条  センターは、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に就労の機会を提供すると共に、生産活動その他の活動の機会を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
2  指定就労継続支援B型の実施に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作作業量が利用者に過重な負担とならないよう配慮するとともに、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性を踏まえた工夫を行うものとする。
3  指定就労継続支援B型の実施に当たっては、地域の結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他の福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携を努めるものとする。
4  指定就労継続支援B型の実施に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び盲学校、聾学校、養護学校などの関係機関と連携して、利用者の就労に関する適性や要望に応じた実習の受入先の確保及び職場開拓並びに相談支援等に努めるものとする。
5  前4項の他、障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定就労継続支援B型を実施するものとする。

(センターの名称及び所在地)
第3条  事業を行うセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
   1  名 称  主たる事業所 はらまちひばりワークセンターひばり作業所
          従たる事業所 はらまちひばりワークセンターポニー作業所
   2 所在地 主たる事業所 福島県南相馬市原町区北町522番地
         従たる事業所 福島県南相馬市原町区北町159番地

(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 センターに勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
   (1) 管理者    1名
 管理者は職員の管理、指定就労継続支援B型の利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うと共に法令等において規定されている指定就労継続支援B型の実施に関し、センターの職員に対し遵守させるための必要な指揮命令を行う。
   (2) サービス管理責任者   1名(常勤専従)
 サービス管理者は、次の業務を行う。
(ア)適切な方法により利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営む上で適切な支援内容を検討すること。
(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、センターが提供する指定就労継続支援B型以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定就労継続支援B型を提供する上での留意事項等を記載した指定就労継続支援B型計画の原案を作成すること。
(ウ)就労継続支援B型の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した就労継続支援B型計画を記載した書面を利用者に交付すること。
(エ)就労継続支援B型計画作成後、就労継続支援B型計画状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うと共に、少なくとも6ヶ月に1回以上、就労継続支援B型計画の見直しを行い、必要に応じて就労継続支援B 型計画を変更すること。
(オ)利用申込者の利用に際し、指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
(カ)利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討すると共に、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
(キ)他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
   (3) 職業指導員 主たる作業所2名以上(うち1名以上は常勤とする。)
              従たる作業所1名以上(うち1名以上は専従とする。)
 職業指導員は、就労継続支援B型計画に基づきサービスの提供にあたる。また、生産の提供及び職場実習の開拓を行い、就職後も職場定着を図るための支援を行う。
   (4) 生活支援員 主たる作業所2名以上(うち1名以上は常勤とする。)
              従たる作業所1名以上(うち1名以上は専従とする。)
 生活支援員は、日常の支援を行うと共に就労継続支援B型計画に基づきサービスの提供にあたる。


(営業日及び営業時間)
第5条  センター(主たる事業所及び出張所)の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
   (1) 営業日  月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日、お盆休み(8月13日から8月16日まで、年末年始12月29日から           1月3日まで)を除く。
   (2) 営業時間  午前8時15分から午後5時15分までとする。
   (3) サービス提供日  月曜日から金曜日とする。ただし、行事等が土、日に行われる場合は2週間前に利用者に通知する。国民               の祝日、お盆休み(8月13日から8月16日まで、年末年始12月29日から1月3日まで)を除く。
   (4) サービス提供時間  午前9時00分から午後3時00分までとする。

(利用定員)
第6条  センターの利用定員は、就労継続支援B型40名とする。
        主たる事業所 はらまちひばりワークセンターひばり作業所:30名
        従たる作業所 はらまちひばりワークセンターポニー作業所:10名

(センターの主たる対象者)
第7条  事業の主たる対象者とする障がいの種類は、知的障がい者、精神障がい者、身体障がい者とする。

(指定就労継続支援B型の内容)
第8条  センターで行う指定就労継続支援B型の内容は、次のとおりとする。
   (1) 指定就労継続支援B型計画の作成
   (2) 身体等の介護
   (3) 就労に必要な知識、能力を向上させるための必要な訓練。
   (4) 就労の機会の提供及び生産活動(B型)
   (5) 実習先企業等の紹介
   (6) 生活相談
   (7) 健康管理
   (8) 送迎サービス
   (9) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

(利用者から受領する費用の額等)
第9条  指定就労継続支援B型を提供した際には、利用者から当該指定就労継続支援B型に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2  法定代理受領を行わない指定就労継続支援B型を提供した際は、利用者から法第29条第3項の規定により算定された訓練等給額に90分の100を乗じて得た額の支払いを受
るものとする。この場合、その提供した指定就労継続支援B型の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものと
する。
3  第2項のほか、次に定める費用については、利用者から徴収するものとする。
(1) 日用品の実費
(2) 送迎サービスの提供に係る費用
  (ア)第13条に規定する通常の事業の実施地域
     1回 50円
(3) その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの実費
4  前項の費用の額に係るサービス提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。  
5  第1項から第3項までの支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用をを支払った利用者に対し交付するものとする。

(工賃の支払い等)
第10条 センターは、指定就労継続支援B型利用者が生産活動に従事した場合は、当該利用者に対し、別に定める工賃支払い規定に基づき、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。
2  前項の場合の1ヶ月当たりの工賃の平均額は、3千円を下回らないものとする。

(サービスの利用にあたっての留意事項)
第11条  サービスの利用に当たっては、次の事項に留意する。
   (1) 指定の場所以外での喫煙すること。
   (2) 利用者は秩序に従って相互の親睦を深める。
   (3) 相互の金銭及び物品の貸与並びに売買行為をしない。
(4)  他の利用者に対する宗教活動や政治活動及び営利活動をしない。

(利用者負担額等に係る管理)
第12条  センターは、利用者の依頼を受けて、当該利用者が同一の指定障害福祉サービス及び施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けた時は、当該利用者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、令17条第1項に規定する負担上限額、又は、令第21条第1項に規定する高額障害福祉サービス費算定基準額を超える時は、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告すると共に、利用者及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)
第13条  通常の事業の実施地域(当該事業所が通常にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)は、南相馬市の区域とする。
2  通常の実施地域区域以外の利用者に対し、実施する場合もある。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第14条  現に指定就労継続支援B型の提供を行っている時に利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずると共に管理者に報告するとものとする。
2  主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3  指定就労継続支援B型の提供により事故が発生した時は、直ちに県及び市町村又は、当該利用者の家族等などに連絡すると共に、必要な措置を講ずるものとする。
4  前項の事故の状況及び事故に際してとった処置については、記録するものとする。
5  指定就労継続支援B型の提供により賠償すべき事故が発生した時は、速やかに損害を賠償するものとする。

(非常災害対策)
第15条  センターは、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知させると共に、定期的に非難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(苦情解決)
第16条  提供した指定就労継続支援B型に関する利用者及びその家族(以下「利用者」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2  提供した指定就労継続支援B型に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告もしくは文書その他の物件の提出もしくは提示の命令、又は当該職員からの質問もしくはセンターの設備もしくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力すると共に、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言によって法人と協議の上、必要な改善を行うものとする。
3  社会福祉法に規定する運営適正化委員会が同法の規定により行う調査又は、あっせんにできる限り協力するものとする。
4  センターは、苦情解決に関する体制を整備し、掲示する等利用者等に周知徹底を図るものとする。

(個人情報の保護)
第17条  センターは、その業務上知り得た利用者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2  職員は、その業務上知り得た利用者等の秘密を保持するものとする。
3  職員であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4  センターは、他の障害福祉サービス事業者に対して、利用者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者の同意を得るものとする。

(虐待防止に関する事項)
第18条  センターは、利用者の人権擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずる。
   (1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
   (2) 虐待防止に関する責任者の設置
   (3) 成年後見制度の利用支援
   (4) 苦情解決体制の整備
   (5) 従事者に対する研修の実施

(その他運営に関する重要事項)
第19条  センターは、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
   (1) 採用時研修
   (2) 継続研修 年1回
   (3) その他必要研修
2  センターは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3  センターは、利用者に対する就労継続支援B型の提供に関する諸記録を整備し、当該指定就労継続支援B型を提供した日から5年間保存するものとする。
4  センターは、指定就労継続支援B型の利用について市町村又は相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。
5  この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項とは、はらまちひばりとセンターの管理者との協議に基づいて定めるものとする。



附則
   この規定は、平成23年  9月 21日から施行する。
   この規定は、平成24年 11月 19日から施行する。
   この規定は、平成25年  4月  1日から施行する。
   この規定は、平成25年  6月  1日から施行する。
   この規定は、平成26年  5月  1日から施行する。
   この規定は、平成26年  5月 21日から施行する。
   この規定は、平成27年  3月 11日から施行する。
   この規定は、平成27年  4月 21日から施行する。
   この規定は、平成27年  8月 21日から施行する。
   この規定は、平成27年  10月 28日から施行する。
   この規定は、平成28年  4月  1日から施行する。
   この規定は、平成28年  5月 20日から施行する。
   この規定は、平成30年  4月  1日から施行する。
   この規定は、令和元年  9月  1日から施行する。
   この規定は、令和2年  4月   1日から施行する。
   この規定は、令和3年  11月  1日から施行する。
   この規定は、令和4年  4月  1日から施行する。